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■教育訓練給付金制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
40%を国が支給するというもの。上限は20万円。

■給付金の支払条件

・雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者:被保険者でなくなった後、1年以内に教育訓練を開始した方)

・ 受講を希望し、開始した日において、被保険者であった期間が通算して3年以上である方。

・ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある方で、支給に係る教育訓練を開始した日から3年以上経過した方。つまり3年に一度、この制度が利用できます。

■給付金の申請方法

教育訓練講座の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、居住している地区を管轄するハローワークにて、支給申請手続きを行なってください。

■給付金に必要な書類

・ 教育訓練給付金申請書
・ 教育訓練修了証明書(講座修了認定基準に基づき、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行されます。)
・ 領収書(受講者が支払った認定教育訓練講座経費について発行されます。)
・ 本人・住所確認書類(運転免許証・国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・住民票の写し・印鑑証明書のいづれか)
・ 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証あるいはコピーでも可)


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